【案例】
我社は従業員の1人と無固定期限労働契約を締結しました。現在、会社の生産経営に困難となったため、当従業員を含め従業員の一部を人員削減することに決定しました。ただ、当該従業員は無固定期限労働契約が終身契約であり、会社側が労働関係を無断で解除してはいけないと主張しました。このような理解は正しいでしょうか。
【回答】
無固定期限契約は雇用単位と労働者の間に約定された「無固定終了期限」の労働契約です。
『労働契約法』に規定された状況が生じた場合、雇用企業は無固定期限労働契約を締結した労働者と労働関係を解除することができます。
『労働契約法実施条例』第18条の13種類の状況及び第19条の14種類の状況は全て無固定期限労働契約に適用されています。
例えば:
・雇用企業は労働者と協議で合意した場合
・労働者は雇用企業の規則制度を厳重に違反した場合
・労働者の厳重な職責失当、不正欺瞞手段で、雇用企業に重大な損失をもたらした場合
・雇用企業の生産経営に厳重の困難に生じた場合
…など