『労働契約法』によって、企業の人員削減に関する内容を以下にまとめいたします。
◎企業が人員削減を行う可能の場合
1) 企業破産法の規定により、企業再編を行う場合
2) 生産経営が極めて困難な状況になった場合
3) 企業形態の変更、重大技術革新或いは経営方式の調整により、労働契約書が変更した後、
人員削減を しなければならない場合
4) その他の労働契約の締結時の依拠となった客観的な経済状況に重大な変化が発生し、
労働契約の履行 ができなくなった場合
◎企業の人員削減に対する要求
人員削減の人数が二十人以上、或いは二十二人以下であるが企業労働者総人数の10%に占める場合、
下記の手続きを行う必要がある。
1)事前30日に、労働組合或いは会社全員に状況を説明する
2)労働組合或いは労働者の意見を聞き取る
3)人員削減方案を労働行政部門に報告する
◎経済補償金について
労働者が本企業での勤務年数によって、1年付き1ヶ月の給料として計算
・6ヶ月以上1年未満の場合、1年として計算する
・6ヶ月未満の場合、半月の給料を支払う