一、雇用側に影響が大きい条項
条項 |
修正前 |
修正後 |
第66条 |
労務派遣は一般的に、臨時的、補助的或いは代替的な職場で実施される |
労務派遣は臨時的、補助的或いは代替的な職場でのみ実施される |
※備考
① 前項に規定する「臨時的」とは、雇用側の職場(部署)の存続期間が六か月以下のものを指す。
②「補助的」とは、雇用側の職場(部署)の設定は、主要業務の職場にサービスを提供するためにあるものを指す。
③「代替的」とは、雇用側の労働者が学習、休暇等原因で自分の職場を暫らく離れる一定期間において、代わりに派遣社員がその仕事を行うものを指す。
二、説明
『労働契約法修正案(草案)』では、明確に労務派遣の「三つの性質(臨時的、補助的、代替的)」に関する基準が規定され、他として、修正案では、派遣労働者が雇用側労働者と同等の業務を行い同等の報酬を得る権利が明確化され、相応する違法行為に対する処罰の強度を強める。