契約の無効程度によって、無効契約は完全無効と部分無効に分けることができる。
1)部分無効の契約
部分無効の契約とは、契約内容の一部が無効であり、無効の部分が契約の全体の法的効力に影響しないものを指す。
2)完全無効の契約
完全無効の契約とは、契約内容が違法である契約をいう。遡及して法的効力を有しない。
無効契約の発生原因によって、下記の種類に分けることができる。
①一方的な詐欺、脅迫の手段で締結した国の利益を損害する契約
②悪意で共謀し、国、団体、第三者の利益を損害する契約
③合法な形式で違法な目的を隠蔽した契約
④社会公共利益を損害する契約
⑤法律、行政法規等の強制規定に違反する契約
契約が無効と確定した段階で、未履行の場合、履行してはならない。履行中の場合、直ちに中止しなけ ればならない。
無効契約により財産紛争が生じた場合、民法上、財産返却と損失賠償の二つの結果が生じる。