国務院総理温家宝が国務院令に署名し、『対外労務合作管理条例』が公布された。本条例は2012年8月1日より実施される。
本条例は、対外労務合作経営活に従事するための素質条件等を明確に規定している。詳細は以下の通り。
・実際の投資登録資本金はRMB600万元を下回らない。
・対外労務合作業務を熟知する管理者が3名以上いる。
・健全な内部管理制度及び突発事件の応急処置制度がある。
・法定代表者に故意犯罪の記録がない。
また、本条例では同時に省ランク又は区を設けている市ランクの政府商務主管部門に対し、法的手順に基づき審査することも明確に規定された。