2011年6月30日に開かれた全国人大常委会第21回会議で『個人所得税法』改正に関する決定が可決された。
改正内容は以下の通り:
・個人所得税の課税最低額は2,000元から3,500元に引き上げ
・累進課税率の階級を9級から7級に調整
・第1級における税率は5%から3%に引き下げ