2012年4月18日、国務院より「女性従業員労働保護特別規定」が公布され、公布日より施行されることになりました。
旧規定と新規定の主な変更点は下表の通りです。
項 目 |
旧規定 |
新規定 |
出産休暇 |
90日間 |
98日間 |
生育手当 |
無し |
① 雇用企業が生育保険加入の場合
② 雇用企業が生育保険未加入の場合 |
出産または流産の場合の医療費用 |
深セン市における関連条件に満たす者のみが享受できる |
① 雇用企業が生育保険加入の場合
② 雇用企業が生育保険未加入の場合 |