2012年6月30日、第十一届全国人大常委会第二十七回会議で『中華人民共和国出入国管理法』(以下『出入国管理法』と称する)の審議が行われ通過しました。 新『出入国管理法』では、外国人の不法入国、不法在留、不法就労(「三不法」と略す)に対する処罰力度が強化されました。
同時に、「外国人就労類の在留証書の有効期限は最短で90日、最長5年間。非就労類の在留証書の有効期限は最短180日、最長5年間」を明白にしました。
●新『出入国管理法』は2013年7月1日より実施されます。