この改正案は、2003年より実施されている現行の労災保険条例に対するもので、主な改正内容は次の通りです。
· 労災認定の範囲を拡大
· 労災死亡一時補助金の基準を国内で統一
· 身体障害一時補助金の基準を引き上げ
詳細については下表をご覧ください。
改正点 |
現行規定 |
改正後 |
||||||
通勤中の労災認定の範囲 |
通勤中に自動車事故に遭い負傷した場合。 |
自動車事故のほか、通勤中に非自動車事故又は鉄道、旅客フェリー、汽車による本人の主要責任でない事故に遭い負傷した場合。 ※労災認定の範囲拡大 |
||||||
労災死亡一時補助金の基準※1 |
前年度の統括地区の従業員月平均賃金の48ヶ月から60ヶ月分。 |
前年度の全国都市住民の可処分所得の20倍。 ※国内基準の統一 |
||||||
身体障害一時補助金の基準 |
1級 |
24ヶ月 |
6級 |
14ヶ月 |
1級 |
27ヶ月 |
6級 |
16ヶ月 |
2級 |
22ヶ月 |
7級 |
12ヶ月 |
2級 |
25ヶ月 |
7級 |
13ヶ月 |
|
3級 |
20ヶ月 |
8級 |
10ヶ月 |
3級 |
23ヶ月 |
8級 |
11ヶ月 |
|
4級 |
18ヶ月 |
9級 |
8ヶ月 |
4級 |
21ヶ月 |
9級 |
9ヶ月 |
|
5級 |
16ヶ月 |
10級 |
6ヶ月 |
5級 |
18ヶ月 |
10級 |
7ヶ月 |
|
その他 |
従業員が自身の犯罪行為又は治安管理への違反行為により負傷した場合は労災と認定してはならない。 |
故意に犯罪行為をはたらいた場合は労災と認定してはならない。 |
||||||
/ |
従業員が自身の麻薬摂取が原因で事故に遭い負傷した場合は労災と認定してはならない。 |
※1
現行: 前年度の統括地区の従業員月平均賃金×48~60ヶ月 (葬祭補助金及び親族扶養補償金は含めない)
改正後: 全国前年度都市住民可処分所得×20倍 (葬祭補助金及び親族扶養補償金は含めない)
これを深セン市に当てはめると
現行:3,894元×60 = 23万3,640.00元
改正後:17,300元×20= 34万6,000.00元
となります。