これは、同弁法の実施に向けて草案について公に意見を求めるものです。変更がない場合、同弁法は2010年12月1日より施行される予定です。
「深セン市住宅公共積立金管理暫定弁法(草案)」原文はこちら(中文)
同弁法の要点は次の通りです。
1. 住宅公共積立金は企業と労働者が共同で積み立てる。深セン市戸籍の有無による区別はなし。
2. 積立開始月及び納付基数
労働者のタイプ |
積立開始月 |
納付基数※ |
新入社員 |
2ヶ月目から |
本人当月の月給 |
転勤社員 |
給料日から |
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ベテラン社員 |
/ |
本人前年度の平均月給 |
※備考
・納付基数は前年度最低賃金基準を下回ってはならず、深セン市全体の労働者平均賃金の5倍を上回ってはならない。
・納付基数は企業が労働者賃金の変動状況に応じて年一回調整を行う。
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3. 負担金割合:企業が5%~20%の間で定める。一企業に二つ以上の割合を定めることはできない。
4. 企業は労働契約書に「企業は労働者のために住宅公共積立金を負担する義務を負う」旨を明記しなければならない。
5. 企業は住宅公共積立金納付登録を行わず、又は労働者の住宅公共積立金口座の開設手続きを行わない場合、1万元以上、5万元以下の罰金を科す。積立金を全額納付せず滞納する場合、積立金センターは法に依って強制執行を申請できる。
同弁法が実施される場合、中国に進出される企業は以下の点に留意が必要となります。
1. 上記より、積み立ては強制的であるため、事実上の賃金アップ(5%~)に繋がる可能性が強い。
2. 2010年12月1日より、深セン市の企業は労働者の積立金登録と口座開設手続きを要する。
3. 労働者の納付基数は事前に前年度平均月給より計算しておくことが望ましい。