情報源:黄埔税関、東莞市対外貿易経済合作局が加工貿易形態転換の促進、来料加工生産合同登録管理への強化に関する覚書
来料企業の種類 |
生産合同登録に関する規定 |
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所有権が企業自社にある |
制限なし |
制限なし |
制限なし |
リース或いはその他の方式で建物使用権を取得している |
1000万RMB以上 |
制限なし |
制限なし |
200万RMB以上、また1000万RMB以下 |
4冊以下 ※執行している生産合同は4冊以上である場合、東莞市対外貿易経済合作局も税関も新規生産合同の申請・登録を受理しない。 |
1、原則として、下記2の状況に該当しない場合、生産合同の有効期限は六ヶ月を超えてはいけない。 2、下記いずれの状況がある場合、生産合同の有効期限は三ヶ月を超えてはいけない。 A.執行している生産合同は3冊 B.税関の検査により、企業は生産停止に近い、または運営が極めて困難の状態にある。 C.半年前(登録日から逆算)から執行している生産合同はない。 D.執行している生産合同の登録金額は企業の設備総金額の四倍を上回っている。 3、税関に生産合同の延期の申請手続きをする時、一回しか延期できない。延期期間は3カ月を超えてはいけない。 |
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200万RMB以下 |
1、原則として、生産合同登録の有効期限は三ヶ月を超えてはいけない。 2、新規生産合同の原材料登録金額は設備総金額の2倍を超えてはいけない。 3、全ての生産合同は一回の延期申請しかできない。尚且つ、延期期間は三ヶ月を超えてはいけない。 |
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初めて加工貿易を行う来料加工企業 |
1、原則として、生産合同登録の有効期限は三ヶ月を超えてはいけない。 2、新規生産合同の原材料登録金額は設備総金額の2倍を超えてはいけない。 |