当暫定規定の主な内容は以下の通りです。
1.企業が決める負担割合は、前回暫定弁法で規定される範囲において整数値であること。
2.企業は1~数名の専任者を決め、専任者の登録を行うこと。(積立金センターは企業の積立専任者に無償で研修を実施する。)
3.積立手続き
i. 積立登録及び専任者登録
企業の状況 |
手続完了期限 |
必要資料 |
2010/12/20以降に設立した企業 |
設立日から30日以内 |
暫定規定の第11条と第12条で指定する資料 |
2010/12/20以前に設立済みの企業 |
2010/12/20から6ヶ月以内 |
ii. 従業員積立金口座の開設
企業は積立金センターが積立登録を承認した日から20日以内に、積立を委託する銀行で従業員の住宅公共積立金口座の開設手続きを行い、住宅公共積立金連名カードを取得する。
なお、積立計算の開始日については、積立金センターに問い合わせたところ、2010年12月20日から計算するとのことでした。
つまり、上記3の「(1)積立登録」にもありますように、既に設立している企業は、積立登録と積立専任者の登録を2010年12月20日から6ヶ月以内に完了させれば良いが、いつ登録するにせよ、2010年12月20日から登録日までの積立金も追納が必要ということです。