2010年11月10日、国務院より「外資企業常駐代表機構登記管理条例」が公布され、2011年3月1日より施行されることになりました。
同弁法の原文はこちら(中文)
なお、当条例の実施に伴い、「外資企業常駐代表機構登記管理弁法」(1983年3月15日公布)が廃止されます。
(※常駐代表機構とは、外国企業の駐在員事務所を指します(以下「駐在員事務所」という))
旧弁法と新条例の主な変更点は下表の通りです。
項目 |
旧弁法 |
新条例 |
駐在期間 |
・登記証書の有効期間は1年間。 |
・駐在期間は外国企業の存続期間を超えてはならない。 ※登記証書の有効期間を一年間とする規定は削除 |
年間報告制度 |
毎年延長手続きを行う際に提出する。 |
毎年3月1日~6月30日に提出する。 |
首席代表署名権 |
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首席代表者は外国企業からの書面での被授権範囲内において、外国企業を代表して駐在員事務所の登記申請文書にサインすることができる。 ※首席代表者とは、外国企業が駐在員事務所に任命派遣する人物のこと |
変更/抹消期間 |
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変更/抹消を行う事由が発生した日から60日以内に登記の変更/抹消を行わなければならない。 |
登記の公告制度 |
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・設立時や変更時には、登記機関が指定したメディアで公告しなければならない。 |
また、駐在員事務所の性質と業務範囲をそれぞれ以下のように明確化しました。
性質
法人格を有しない非営利機構(中国が加入している国際条約/国際協定に規定がある場合はこの限りでない)
業務範囲
外国企業の製品又はサービスに関する市場調査、展示及び宣伝活動ならびに販売、サービス、中国国内仕入及び中国国内投資に関する連絡活動
その他、新条例で追加された部分で注意が必要なのは
駐在員事務所は当条例の規定に違反し、設立登記を抹消され、登記証書を取り消され、又は中国政府部門に法に依って閉鎖を命じられた場合、外国企業はこの処罰のあった日から5年間は中国国内に駐在員事務所を設けることができないことです。