先日ご案内しました深セン市の住宅公共積立金について、2010年11月30日、深セン市政府より「深セン市住宅公共積立金管理暫定弁法」が正式に公布され、2010年12月20日より施行されることが決定しました。
「深セン市住宅公共積立金管理暫定弁法」原文はこちら(中文)
実施日以外に前回ご案内からの大きな変更はありませんが、以下に要点と留意点を改めて総括します。
納付が強制的であることから、深セン市企業は実質的なコストアップを余儀なくされることになります。
弁法の要点
1. 住宅公共積立金は企業と労働者が共同で積み立てる。企業と労働者個人の月納付額は等しくなければならず、労働者の負担部分は、企業が毎月労働者本人の賃金から控除して納める。なお、深セン市戸籍の有無による区別はなし。
2. 納付額の算出方法: 納付基数×負担金割合
3. 積立開始時期と納付基数
労働者のタイプ |
積立開始時期 |
納付基数 |
ベテラン社員 |
2ヶ月目から |
本人前年度の平均月給 |
転勤社員 |
給料日から |
本人当月の月給 |
新入社員 |
2010年12月20日から |
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備考 |
1. 負担金割合:企業が5%~20%の間で定める。一企業に二つ以上の割合を定めることはできない。
※労働者が最低賃金基準の賃金を受けている場合は、労働者個人の納付は免除される。但しこの場合でも企業負担分の納付は必要。
深セン市に進出される企業の留意点
1. 2010年12月20日より、深セン市の各企業は自社労働者の積立金登記と納付手続をしなければならない(強制)。
2. 2010年12月1日より、深セン市社会保険局は住宅積立金の積み立て及び取崩しを停止し、関連業務は市積立金センター(市公积金中心)が受け付けることになる。(参考:積立金管理移管のお知らせ(中文))
3. 深セン市の企業は、今後新しい労働者と労働契約を締結するときは、「企業は労働者のために住宅公共積立金を負担する義務を負う」旨を明記しなければならない。