税関総署は11月1日、税関総署令第196号(中華人民共和国税関輸出入の運輸方法に関する管理監督弁法)を公布しました。2011年1月1日より施行されます。
この弁法は、輸出入の車輌・船舶・航空機等について、営業性のものに対して管理監督を規定し、非営業性のものについては本弁法を参考にして管理するよう規定するものです。
管理事項は下表をご参照ください。
No. |
管理項目 |
要点 |
1 |
輸入・停留管理 |
・税関到着時/出発時に申告手続を要する。 |
2 |
税関をまたぐ運送の監督管理 |
税関をまたいでの運輸は、税関の監督管理の要求に適っていなければならず、また、税関出発時には出発地の税関に専用封紙を申請・受領する。 |
3 |
出国監督管理 |
・国外への出発は2時間前までに税関に申告すること。 |
4 |
資材管理 |
輸出入の運輸において貨物の増加、荷卸し、調整が必要な場合は、税関の許可を得て行う。 |
5 |
運輸方法・作業者・所持品 |
・出入国時の所持品は税関に申告し、監督管理を受けなければならない。 |
なお、当弁法の実施に伴い以下の弁法は廃止となります。
(1974)貿関貨233号(税関の国際民間飛行機に対する監督及び管理弁法)
税関総署令第11号(税関の国際鉄道連絡輸出入列車及び積載貨物・貨物の監督管理弁法)
税関総署令第24号(税関の輸出入国際船舶及び積載貨物・貨物の監督管理弁法)