税関総署は11月1日、税関総署令第195号(税関総署の「中華人民共和国税関の加工貿易貨物に対する監督管理弁法」改正に関する決定(二))を公布しました。2010年12月5日より施行されます。
当決定での主な修正点は下表をご参照ください。
元規定(総署令第113号) |
改正規定(総署令第195号) |
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第7条 |
加工貿易の貨物を担保・抵当に入れてはならず、また留置してはならない。 |
第7条 |
税関の許可を得ずに加工貿易の貨物を抵当に入れてはならない。 |
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第9条 |
・企業は加工貿易貨物と非加工貿易貨物を分けて管理しなければならない。 |
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第25条 |
次の状況にある場合、外注加工業務を認めない。 |
第24条 |
外注加工を申請する経営企業は、次の状況にある場合、税関に対し、外注貨物にかかる税金の保証金の支払又は銀行の保証書の提示を行わなければならない。 |
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第27条 |
・加工貿易貨物の材料は専門の用途に使用しなければならない。 |